・長年住み慣れたご自宅で、皆様が穏やかで快適な自立した生活を送って頂けるように、心のこもった援助をいたします。 <要支援1・2> 1.国基準訪問型サービス ・ホームヘルパーが訪問し、ご利用者がご自分でできることが増えるように入浴・排泄の介助、買い物同行等の外出介助、調理・掃除・買い物等の支援を行います。
2.訪問型サービスA ・生活援助員もしくはホームヘルパーが訪問し、ご利用者がご自分でできることが増えるように生活支援を行います。 <要介護1~5> 身体介護 ・食事、入浴、排泄のお世話・衣類やシーツの交換等お身体に関する介助 生活援助 ・住居の掃除、洗濯、買い物、食事の準備等 * 負担割合が2割負担の方は2倍・3割負担の方は3倍の料金になります 【要介護】〇身体介護 身体1(20分以上30分未満)266円⇒266円 身体2(30分以上60分未満)422円⇒423円 〇生活援助 生活2(20分以上45分未満)194円⇒195円 生活3(45分以上) 239円⇒240円 〇身体生活 身体1生活1(40分以上75分未満)336円⇒337円 【要支援】〇総合事業(国基準) 週一回1250円⇒1254円/月 週二回2498円⇒2506円/月 週三回3963円⇒3975円/月 〇総合事業(サービスA) 週一回1125円⇒1129円/月 週二回2249円⇒2256円/月 *1割負担の方の金額です。2割負担、3割負担の方はそれぞれに乗じてください。 (上記は概算になります。) ![]() ◇初回加算(国基準)・・・214円(2割負担の場合は428円、3割負担の場合は642円となります。) ◇初回加算(サービスA)・・150円(2割負担の場合は300円、3割負担の場合は450円となります。) 新規に訪問介護計画を作成したご利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が自ら訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行訪問した場合にお支払い頂きます。
◇生活機能向上連携加算(国基準)・・・107円(2割負担の場合は214円、3割負担の場合は321円となります。) ◇生活機能向上連携加算(サービスA)・ 75円(2割負担の場合は150円、3割負担の場合は225円となります。) 訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等と共同して行ったアセスメントに基づき訪問介護計画書を作成した時にお支払い頂きます。
◇予防訪問介護処遇改善加算・・・所定単位数の137/1000 介護の質を高め、介護職員の賃金改善等処遇改善に充てる為、所定の割合に応じた介護報酬をお支払い頂きます。
◇介護職員等特定処遇改善加算・・・所定単位数の42/1000加算 令和元年10月の消費税率引上げに伴う介護報酬改定において、介護職員等特定処遇改善加算が創設されることとなり、算定要件である以下の要件 ① 現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)を取得していること
◇ 月単位定額報酬である指定第1号訪問事業について月途中事業所変更した場合等は、日割りで計算した報酬になります。
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要支援1・2と認定された方が今より状態が悪くならないようにまた、すこしでも自分で出来ることが増えるようになるために利用していただくサービスです。 | |
国基準訪問型サービス事業費(円) | |
【包括報酬】 【出来高】 Ⅰ:1250 Ⅰ:285(月4回以上は包括報酬) Ⅱ:2499 Ⅱ:289(月8回以上は包括報酬) Ⅲ:3964 Ⅲ:305(月12回以上は包括報酬) |
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訪問型サービスA事業費(円) | |
【包括報酬】 【出来高】 Ⅰ:1125 Ⅰ:256(月4回以上は包括報酬) Ⅱ:2250 Ⅱ:260(月8回以上は包括報酬) |
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初回加算 | 214 |
生活機能向上連携加算(1月につき) | 107 |
介護職員処遇改善加算(I)所定単価数の137/1000 加算 | |
自費サービス(保険対象外) 1時間/ 2,500円 |